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出産や育児に関する公的な経済支援について
国や自治体などでは出産・育児のためのさまざまな援助や手当ての制度を設けています。主な制度は以下の通りです。
出産育児一時金
正常分娩の場合、費用は健康保険の対象にはなりませんが、出産したら健康保険から出産育児一時金が一児につき一律30万円支給されます。健康保険組合のある会社に勤めていると、場合によってはさらに付加金(祝い金)がプラスされる場合もあります。申請は健康保険の種類によって異なりますが、申請書を所定の窓口に提出します。サラリーマンの場合は、会社で必要な手続きをしてくれます。なお国民健康保険加入者の場合には市区町村により支給されない場合もあります。
出産手当金
健康保険(国民健康保険は除く)の被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。金額は月給日額の6割、支給期間は産前6週間、産後8週間です。報酬が出ている場合でも、金額によっては差額が支給されます。なお勤め先の健康保険に1年以上継続して退職し、6カ月以内に出産した場合や、任意継続被保険者が出産した場合などでも支給される場合がありますので、会社の担当部署や健康保険組合に問合せてください。
児童手当
児童手当とは、9歳到達後の最初の年度末(小学校第3学年修了)までの児童を養育している人に支給される手当です。支給額は、1人目・2人目の児童は1人につき月額5,000円、3人目以降の児童は1人につき月額10,000円です。ただし、前年の所得が一定額以上の場合には、児童手当は支給されません。所得制限限度額は年により変わるため、詳しくは市区町村の窓口へお問合せください。
育児休業基本給付金、育児休業者職場復帰給付金
雇用保険の被保険者には、育児休業中、「育児休業基本給付金」として平均給与額の30%が最大10か月分、また職場に復帰して6カ月後には「育児休業者職場復帰給付金」として平均給与の10%が育児休業給付金を受けた月数分支給されます。これらは被保険者本人が支給申請書の提出など所定の手続きを行います。
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